いま思いついたので、書きます。
同じ法律事務所は、原告被告の両方の受任が出来ません。
(弁護士法何条かは知らん)。
もし、係争相手が「○○弁護士を通して訴えてやる!」と言ってきたら、
すかさずその事務所に電話し、その係争相手を相手取って訴えたいので、受任してくれ!と言います(相手から弁護士の名前を聞いたとは、言わない)。
「ちょっとまってください」
といわれ、「諸般の事情で受任できません」といわれたら、相手はその弁護士事務所に委任しています。
「はい、受任できますよ」
なら、まだ委任していません。
弁護士に委任している場合、代理人を通さずあなたに直接交渉する行為は、違法ではありませんが(弁護士が相手弁護士を通さず本人に直接交渉は違法)、裁判官の心証は確実に悪くなります。
うまく活用してみてください。
相談段階ではどうなるのか、試したことがないのでわかりませんが、機会があったら一度使ってみてください。